( 4 )の有姿除却と同じです。使っていないソフトウエアを廃棄していなくても「帳簿価額−処分見込価額」を損金の額に算入出来ます。といっても処分見込価額はほとんどないとおもわれますが・・・よってほぼ帳簿価額が損金計上出来ると思われます。
これも( 4 )と同じく使用していないことを会社が証明しなければなりません。ご注意ください。
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