貸倒損失
税務上、貸倒損失を計上出来るのは3パターンです。
@会社更生法等の認可の決定等がありこれらの決定等により債権が切り捨てられた場合。
( 損金算入が強制されます。) このパターンは明らかに書面で通知がくるのでその書面を
証拠資料として保存しましょう。
A債務者の資産状況、支払状況等からみて 債権の 全額 が回収不能な場合(損金経理要件)
このパターンは 全額 回収が不可能と明らかになった日の属する事業年度です。 ただし担保が
ある場合 は担保物処分後です 。明らかになった日ですが死亡、夜逃げ、債務超過等が発覚した
日ですが、その日を説明できる資料を作成して保存しましょう。
B債務者との取引停止後1年以上経過した場合(継続取引があった売掛債権等に限る。)
には1円を残して貸し倒れ処理出来ます。 だだしA同様担保物がある場合には処分後です 。
例えば1,000万円売掛金があり、月々1万円づつ回収がある場合にはその1万円の回収が止まり
1年以上経過しないと計上できません。ご注意ください。 |