A債務者の債務超過の状態が相当期間 (おおむね1年以上) 継続し事業好転の見通しがない場合
このAは一番厄介です。不確定な要素がふんだんに盛り込まれています。
貸倒引当金=(金銭債権)−(担保等による取り立て見込額)
この規定はケースバイケースです。顧問税理士に必ず相談してください。
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