税理士 文京区 会計事務所 江戸川橋  望月久義
 
 
   
   
 

個別貸倒引当金V

B 会社更生法の更生手続 開始 の申立て等の 一定の事由 が生じた場合


@ との違いは 開始の申立 てです。


一定の事由 には手形交換所による取引停止処分も含まれます。


要するに債務者の会社が 少々危険な状態 である時です。
       貸倒引当金=(金銭債権−A−B)× 50 %


A=債権と見られない金額(例えば売掛金と買掛金の両建ての場合などの買掛金)
B=取立等の見込みがある金額(担保権の実行により回収見込みの金額)


債務者について ○○法の手続開始 なつたらすぐに顧問税理士に相談してください。

 

   
 
 


















 
 

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