個別貸倒引当金V
B 会社更生法の更生手続 開始 の申立て等の 一定の事由 が生じた場合
@ との違いは 開始の申立 てです。
一定の事由 には手形交換所による取引停止処分も含まれます。
要するに債務者の会社が 少々危険な状態 である時です。
貸倒引当金=(金銭債権−A−B)× 50 %
A=債権と見られない金額(例えば売掛金と買掛金の両建ての場合などの買掛金)
B=取立等の見込みがある金額(担保権の実行により回収見込みの金額)
債務者について ○○法の手続開始 なつたらすぐに顧問税理士に相談してください。 |