情報提供料と交際費
仕事を紹介(仲介)してもらいその人(法人)に情報提供料として支払う時があります。
その場合、紹介(仲介)者が情報提供を業( 不動産仲介業者さんなど) としていれば問題なく 支払手数料 として経費になるのですがそうでない場合は交際費とされてしますことがあります。
交際費にされないためには
@あらかじめ締結された契約に基づくものであること
Aその情報が契約で明らかにされ、かつ、実際に情報提供を受けていること
Bその金額に妥当性があること
です。ただし注意点があり、得意先の従業員等に支払場合は契約書があっても交際費とされます。
契約は契約書でなくても店頭掲示や広告でもOKです。 |