税理士 文京区 会計事務所 江戸川橋  望月久義
 
 
   
   
 

特定中小企業者等の特別控除T

青色申告書を提出する中小企業者等(資本金の額又は出資金の額が3,000万円以下)の

法人が 新品の 機械装置等を取得した場合には下記の金額を法人税額から控除出来ます。


具体的な金額は1台160万円以上の機械及び装置。


@取得価額×7%
A法人税額×20%
@Aのうちいずれか低い金額

特別控除とは法人税額から直接マイナスされるため節税効果大です。

ポイントは二つ


1、中古はダメです。
2、あらゆる業種がOKですがバー、キャバレー、料亭、ナイトクラブ等、物品賃貸業、
   娯楽業は除かれます。

 

   
 
 


















 
 

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