税理士 文京区 会計事務所 江戸川橋  望月久義
 
 
   
   
 

修繕費

修繕費は損金に計上出来るものと資産計上しなければならないものとがあります。

@通常の維持管理

A原状回復

Bおおむね3年に1回行われる修理

上記3つは金額の大きさにかかわらず損金計上出来ます。

しかし、資産の価値が増加したり使用可能期間が延びたりすると資産計上して減価償却しなければなりません。

判断が難しいことが多々ありますので形式基準があります。

@20万円未満なら損金計上出来ます

A区分が不明な場合(維持管理か価値増加か)

 イ 60万円未満は損金計上出来ます

 ロ 前期末の 取得価額 の10%以下なら損金計上出来ます。

(前期末の 取得価額 です。帳簿価格ではありません。ご注意ください)

 

 

   
 
 


















 
 

サブメニュー
 
 







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
mochizukizeimukaikei(C)2010 All Rights Reserved.
望月税務会計事務所
東京都文京区水道2-6-3 文京MMビル301