税理士 文京区 会計事務所 江戸川橋  望月久義
 
 
   
   
 

年末調整U

年末調整の対象となる人は本年中の給与等の総額が2,000万円以下の人です。

つまりほとんどの給与所得者は該当します。
年末調整の対象とならない人は

   @扶養控除等申告書を提出していない人

   A本年度の給与等の総額が2000万円を超える人

   B中途退職した人(再就職した人は再就職先で年末調整を行うことになります)


ワンポイント

田舎に一人暮らしをしている母に仕送りをしている場合には扶養控除の対象になります。
別居していると忘れがちです。


   
 
 


















 
 

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