税理士 文京区 会計事務所 江戸川橋  望月久義
 
 
   
   
 

あけましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。

本年も中小企業の社長様向けに有用な情報を発信したいと思います。

よろしくお願いいたします。


やはりここは税理士らしく1月から変わる税制を解説します。


@年少扶養控除が廃止されます。

 個人の所得税ですが子供手当の支給で廃止です。

 15歳以下の親族が対象です。

 昨年までは38万円控除されていたものです。

 月々の源泉税額が増えるので1月の給与で気がつく方も多いと思われます。


A特定扶養控除の上乗せが廃止

 高校授業料の無償化で廃止です。

 16歳から18歳までの上乗せ部分です。

 昨年までは63万円控除されていたものです。

 上乗せ部分の25万円が廃止され

 38万円の控除となります。


 

   
 
 


















 
 

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