株式等の譲渡所得がある場合
@原則
15%(他に住民税5%)で他の所得と区分(申告分離)して課税
A上場株式等の譲渡による所得の課税の特例
平成23年12月31日までの間は7%(他に住民税3%)の優遇税率の特例により課税
注意 個人が証券業者等の 特定口座源泉徴収選択届出書 を提出している場合は確定申告する必要はありません。
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