税理士 文京区 会計事務所 江戸川橋  望月久義
 
 
   
   
 

平成22年度 確定申告 9

株式等の譲渡損失がある場合
原則、株式等の譲渡の間でのみ通算することができます。
通算しきれない場合は一定の要件のもと翌年以降3年間、繰越控除できます。


ざっくりですが、


@上場株式(損失100万円)で非上場株式(利益200万円)の場合

 200万円−100万円=100万円

 この100万円に15%(他5%住民税)が課税されます。


A非上場株式(損失100万円)で上場株式(利益200万円)の場合

 200万円−100万円=100万円

 この100万円に7%(他3%住民税)が課税されます。

 

   
 
 


















 
 

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