土地等の譲渡をした場合 給与所得や不動産所得があるものが、土地又は建物を譲渡した場合には
平成16年1月1日以後に譲渡した土地又は建物等の譲渡所得の金額 の計算上生じた損失は
原則として土地又は建物等の譲渡所得以外との通算及び 翌年以降の繰越を認めないこととされています。
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