不動産所得V
前回の続きですが、 事業的規模 の話です。
一番よく聞かれるのが 青色申告特別控除額 です。
事業的規模ですと 65万円 の控除が受けられます。
事業的規模でないと 10万円 の控除しか受けられません。
65万円控除は当然、帳簿書類を備え付けて
正規の簿記の原則に従い記録することが要求されます。
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